くらし・手続き
転入届(村外から昭和村にお引越し)
お知らせ
届出人(届出ができる人)
(1)本人
(2)世帯主
(3)代理人
代理人が届出をする場合、転入するご本人が署名した委任状が必要です。
届出期間(届出をしなければならない期限)
新しい住所に住み始めた日から14日以内
受付窓口
昭和村役場住民課(役場1階の窓口①②)
受付時間
平日8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始を除く)
必要なもの
(1)転入届
(2)本人確認書類
マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。
(3)転出証明書
マイナンバーカードを使った特例転出の人は、転出証明書は不要です。
(4)その他
・マイナンバーカード
マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
様式
その他
お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
特例転出またはマイナポータルを利用したオンラインの転出の場合、下記(1)または(2)の期限を過ぎると転出証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
(1)転出をした住所地で指定した転出予定日から30日以内
(2)新住所地に転入した日から14日以内
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通) FAX:0278-24-5254