本文へ移動

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景の色

  • 白
  • 黒
  • 黄
  • 青
サイト内検索

くらし・手続き

転出届(昭和村から村外へお引越し)

お知らせ

令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで「転出届の届出」ができるようになりました。

郵送による転出届の届出の場合は、このページ下部の「郵送による転出届の届出」をご参照ください。

 

届出人(届出ができる人)

(1)本人

(2)世帯主

(3)代理人

代理人が届出をする場合、転出するご本人が署名した委任状が必要です。

 

届出期間(届出をしなければならない期限)

引越し日の前後14日以内

※海外への転出日=出国日です。転出届の届出の際に、航空チケットを確認させていただきます。(氏名、出国日時、発着空港等)

 

受付窓口

昭和村役場住民課(役場1階の窓口①②)

 

受付時間

平日8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始を除く)

 

必要なもの

(1)転出届

(2)本人確認書類

マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。

(3)その他

・マイナンバーカード

 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書が不要になる特例転出の手続きをさせていただきます。

・国民健康保険証(加入者)

 

様式

転出届PDFファイル(82KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

海外へ転出される場合、転出証明書は発行されません。

 

郵送による転出届の届出

下記(1)〜(3)をご用意のうえ、届出をお願いします。

 

(1)転出届

郵送で届出される方は、転出届に「日中連絡がつく電話番号」および「郵送先を新住所にする旨」を記載してください。

 

(2)本人確認書類のコピー

マイナンバーカードまたは運転免許証等が必要です。

在留カードをお持ちの方は、代理人の申請であっても本人の在留カードのコピーが必要です。

 

(3)返信用封筒および切手

宛先に新住所・郵便番号・氏名を記載してください。

委任状がある場合は、宛先に代理人の住所・郵便番号・氏名を記載してください。

 

※国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当等の手続きが必要な場合がございます。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

ページトップ