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くらし・手続き

世帯に関する変更届(世帯合併・世帯分離等)

お知らせ

「世帯に関する変更届」で可能な変更は、世帯主変更、世帯合併、世帯分離、地番変更、肩書変更、その他世帯に係る変更です。

世帯を分離した場合、分離した世帯の人の住民票の写しの請求等で委任状が必要になります。

 

届出人(届出ができる人)

(1)本人

(2)世帯主

(3)代理人

代理人が届出をする場合は、変更するご本人様が署名した委任状が必要です。

 

届出期間(届出をしなければならない期限)

変更した日から14日以内

 

受付窓口

昭和村役場住民課(役場1階の窓口①②)

 

受付時間

平日8時30分〜17時15分(土曜日、日曜日、休日、祝日および年末年始を除く)

 

必要なもの

(1)世帯に関する変更届

(2)本人確認書類

運転免許証またはマイナンバーカード等が必要です。

(3)その他

・マイナンバーカード

 マイナンバーカードをお持ちの人で住所が変わる方は、券面記載事項の変更が必要です。

・国民健康保険証(加入者)

 

様式

世帯に関する変更届PDFファイル(129KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

その他

お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 住民係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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