くらし・手続き
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当制度の目的
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に、児童福祉の増進を図るために支給される手当です。
支給対象となる児童の障害程度
20歳未満の障害児(身体障害者手帳1~3級程度・療育手帳B1判定以上)で、障害を支給事由とする年金を受けていない児童。
1級 | おおむね身障1.2級・療育A判定 |
---|---|
2級 | おおむね身障3級・療育B判定 |
特別児童扶養手当の額(令和5年4月から)
1級 | 月額53,700円 |
---|---|
2級 | 月額35,760円 |
※所得制限があります。
支給月
手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254