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くらし・手続き

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当制度の目的

 心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に、児童福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給対象となる児童の障害程度

 20歳未満の障害児で、障害を支給事由とする年金を受けていない児童。

(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)

1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定A程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害、または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
申請手続きに必要なもの

1  診断書(特別児童扶養手当認定診断書)
※ 身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
2  請求者名義の預金通帳                                                         3  請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの                                          4  本人確認ができるもの(運転免許証など)

※状況に応じて上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、事前にお電話等でご相談ください。

特別児童扶養手当の額(令和8年4月から) 
1級 月額58,450円
2級 月額38,930円
所得制限限度額

手当を受ける人自身または、配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、全額支給停止となります。

扶養親族等の数 本人の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者等の

所得制限限度額

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人以上の場合 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算
支給月

 手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
 なお、原則として手当は、毎年4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)にそれぞれの前月分までが支給されます。

手当を受けている方の届出義務
届出書類          届出を必要とするとき            
所得状況届

支給要件の審査をするために必要な手続きです。毎年8月12日から9月11日までに届出をしてください。        ※この届出をしないと、8月以降の手当が一時差し止めとなります。また、2年間届出をしない場合には、時効により受給資格が無くなります。

資格喪失届 支給対象児童が施設等に入所したときや婚姻したとき、障害状態に該当しなくなった場合
障害認定届

対象児童の障害の有期が到来したとき                                      ※有期年月までに提出しない場合、有期年月の翌月から手当が支給されなくなります。

手当額改定請求書(増額) 支給対象児童が増えたとき、または、障害の程度が増進したとき
手当額改定請求書(減額) 支給対象児童が減ったとき、または、障害の程度が軽くなったとき
転出届 県外に転出するとき
住所変更届 県内で転居するとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
氏名・住所・      金融機関変更届 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき
証書亡失届・      証書再発行届 手当証書をなくしたり、汚してしまったとき
支給停止関係届 受給者、配偶者や扶養義務者が所得更生をしたとき、所得の高い扶養義務者と同居や別居したとき等
別居監護申立書 対象児童と別居したとき
手当の返還等

 手当を受ける資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月分まで遡って手当を「全額返還」して頂きますのでご注意してください。

 

 詳しい内容につきましては、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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