くらし・手続き
住民税の特別徴収について
住民税とは
住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた税金で、「村県民税」とも呼ばれます。
住民税は、1月1日時点に住所がある村・県に支払う税金です。
1年間の税額は、以下の2つの合計になります。
- 均等割:5,700円 (一定の条件に当てはまる人を除いて全員に課税されます)
- 所得割:(前年の所得 - 控除)の10% (所得の額に関わらず、一律10%の課税になります)
給与所得者(勤め先から給料を貰っている人)は下記の特別徴収によって税金を納付します。
給与所得者以外(営業所得者・農業所得者等)など特別徴収に該当しない方は、役場から個人宛に納付書が送付されますので、普通徴収(年4回・自分で納付)によって納付します。
住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合、当分の間、例外として普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。
- 普A:総従業員数(他の市町村の従業員を含む)が2人以下の事業所
- 普B:他の事業者から支給される給与で特別徴収されている者(乙欄該当者)
- 普C:給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下)
- 普D:給与が毎月支給されていない者(不定期給与者)
- 普E:専従者給与が支給されている者(個人事業主の親族等)
- 普F:休退職者又は給与支払報告書等を提出した年の5月31日までの退職予定者
上記に該当して普通徴収への切り替えを希望する場合は、給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書を提出し、該当する従業員の給与支払報告書の摘要欄に切替理由の記号(普A~普F)を記載してください。
各種様式等ダウンロード
以下の事由が生じた場合、各種届出書を役場に提出してください。
これらの届出書は特別徴収事業者にお送りしている「特別徴収のしおり(797KB)」にも入っています。
申告様式 | 説明 |
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・特別徴収に該当する従業員を新しく雇用したとき。 |
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・従業員(納税義務者)が退職・休職等により給与の支払いを受けなくなったとき。 ・事業所の解散により給与の支払いがなくなったとき。 |
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・事業所の所在地・名称等の変更があったとき。 | |
・総括表は、給与支払報告書(個人別明細書)を提出するときに、一緒にご提出ください。 |
納期の特例について
特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。
ただし、総従業員数(他の市町村の従業員を含む)が常時10人未満の事業者は、申請により村長の承認を受け、毎月の納入(年12回)から、年2回(12月と6月)の納入に変更することができます。(納期の特例)
納期の特例を申請する場合は、次の申請書を提出してください。
- 村民税・県民税の特別徴収税額の納期の特例にかかる申請書(PDF(111KB)(111KB) / Excel(39KB))
この特例を選択する場合も、給与からの徴収は毎月行ってください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 税務会計課 住民税係
TEL:0278-25-3262(直通) FAX:0278-24-5254