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くらし・手続き

軽自動車税関係

  軽自動車税に関する申告書について

原動機付自転車および小型特殊自動車の新規登録や変更をする方は

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書PDFファイル(263KB)

 

原動機付自転車および小型特殊自動車の廃車(ナンバープレートの返納)をする方は

 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 PDFファイル(211KB)

 

 

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。
 保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページおよび警視庁ホームページをご確認ください。

※上記の基準に満たないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

 

特定小型原動機付自転車の税率について
  2,000円/台(年額)

 ※4月1日現在の所有状況に基づき、令和6年度課税分より適用します。

 

標識(ナンバープレート)の交付について

 改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年7月3日(月曜日)より交付します。
改正法施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新ナンバープレートへの交換が可能です。

  申   請   場   所:税務会計課
  申請受付時間:8時30分から17時15分まで

 

お手続きに必要なもの
【新規登録】

 1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書PDFファイル(263KB)
 2.特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(最高速度、定格出力、長さ・幅)
   ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 3.販売証明書または譲渡証明書
 4.来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

【特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)への交換を希望する場合】

 希望する人については、すでに一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録することができます。
 1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請PDFファイル(263KB)
 2.特定小型原動機付自転車に該当することがわかる資料(最高速度、定格出力、長さ・幅)
   ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 3.来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 4.標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
 

その他注意事項

・定置場が昭和村内にない場合は本村の標識(ナンバープレート)を交付することはできません。
・標識(ナンバープレート)の引き継ぎや標識番号は選べませんのでご了承ください。

・標識(ナンバープレート)は、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。
 公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。

・特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。
・5台以上登録予定の場合、窓口にて直接申告しても当日中に登録できない場合があるため、来庁前に必ず連絡してください。
・特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。
 ■ 特定小型原動機付自転車ってなに?PDFファイル(854KB)
 ■ ルールを守って電動キックボードに乗ろうPDFファイル(1147KB)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 税務会計課 資産税係
TEL:0278-25-3262(直通)  FAX:0278-24-5254

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