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教育・文化・スポーツ
昭和村要保護および準要保護児童生徒就学援助事業
経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を行っています。
対象者
昭和村に住所を有し、学校教育法第16条に規定する者(保護者等)で次に該当する者
(1)要保護者
生活保護法第6条第2項(現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。)に規定する者
ただし、同法第12条(生活扶助)および第13条(教育扶助)の規定 により扶助を受けている者を除く。
(2)準要保護者
要保護者に準ずる程度に生活が困窮している者で、前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止措置、村民税の減免、国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予等受けたなど。
就学援助対象費用
就学援助費の支給の対象となる経費は、次のとおり。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費 (宿泊を伴わないもの)
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(5) 修学旅行費
(6) 新入学用品費
(7) 学校給食費
(8) 中学生海外派遣費用負担金
就学援助額
国が定める額の範囲内の額
ただし、中学生海外派遣費用負担金については、海外派遣参加者が負担する額
申請先
昭和村教育委員会
(住所)群馬県利根郡昭和村大字糸井405-1
(電話)0278-24-5120
詳しくは、昭和村教育委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒379-1203 群馬県利根郡昭和村大字糸井405番地1
昭和村教育委員会事務局 学校教育係
TEL:0278-24-5120 FAX:0278-24-5213