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住民税非課税世帯に対する給付金のご案内

給付金について

基準日(令和3年12月10日)時点で、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯を対象に給付します。

対象と見込まれる方には青色の封筒で「確認書」をお送りしますので、「確認書」が届いた方は案内に沿ってお手続きをお願いします。

「確認書」の送付について

・令和3年1月1日以前から村に住民票がある場合

 令和4年2月下旬から順次発送します。同封の記入例を参考に対象となることをご確認いただきまして、必要書類をご提出ください。ご提出には同封の返信用封筒をご利用ください。切手の貼付は不要です。

・令和3年1月2日以降に転入された場合

 令和3年度住民税均等割非課税であることを村が確認でき次第、順次通知を発送します。

確認書の提出期限

提出期限は確認書に記載されています。確認書記載の発行日から3か月です。

注意事項(必ずお読みください)

・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

・一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は給付金を返還していただく必要があります。

・基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合はもう一方の世帯は給付金を受け取ることが出来ません。

修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合、基準日以前の異動日で遡り転入した均等割非課税世帯の場合

 基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要です。基準日以前の日付で昭和村へ遡り転入された均等割非課税世帯で、転入前市町村で受給していない場合は別途お申し出が必要です。申請の最終期限が令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

詐欺にご注意ください

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

下記お問い合わせください。

受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 総務課 財政係
TEL:0278-25-3451(直通)  FAX:0278-24-5254

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