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家計急変世帯に対する給付金の申請方法

申請できる世帯

 令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

令和3年1月から令和4年9月の間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

・世帯に収入のある方が複数いる場合は全員の収入を計算します。

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族年金や障害年金など非課税除く)の4種類です。

収入で要件を満たさない時は、1年間の所得で判定します。

※事業活動に季節性があり、繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合も対象外です。

※一度でも住民税非課税世帯または家計急変世帯として、この給付金を受けた世帯に属する者が含まれている場合は原則対象外となります。

※基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受け取ることはできません。

申請書・添付書類について

申請書はこちらからダウンロードできるほか役場でもお配りしています。

様式第3号_家計急変分申請書PDFファイル

様式第3号別紙_簡易な収入(所得)見込額の申立書PDFファイル

申請方法

必要書類を役場へご提出ください。感染拡大防止のため、なるべく郵送してくださいますようお願い申し上げます。

【提出先】

〒379-1298

昭和村大字糸井388

昭和村役場総務課財政係 行

申請期限

令和4年9月30日

注意事項(必ずお読みください)

給付金の支給後、申請内容に虚偽があることや支給に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響等による収入の減少がないにもかかわらず支給申請をすると詐欺罪に問われることがあります。

住民税非課税世帯等に対する給付金の給付を受けた世帯にいた人が世帯にいる場合、家計急変世帯の給付金は原則申請できません。

詐欺にご注意ください

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

下記お問い合わせください。

受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 総務課 財政係
TEL:0278-25-3451(直通)  FAX:0278-24-5254

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