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大切なお知らせ
昭和村経営支援助成金【受付終了】
昭和村経営支援助成金は予算額に達したため、新規受け付けを終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少している村内中小企業、その他法人および個人事業主に対して、企業活動の維持又は継続のための支援策として助成金を給付します。
1 対象者
次のすべての要件を満たす、中小事業者に助成金を給付します。
(1)村内に本店又は主たる事業所(支店、一部フランチャイズ店を除く)を置いている中小企業若しくは個人事業主又は村内に
住民登録(令和2年4月1日時点)をしている個人事業主。
※製造業、飲食業、小売業、農業など幅広い業種で、授業収入を得ている中小企業・その他法人・個人事業主の方。
(2)令和元年12月までに創業し、申請日時点で事業を行っており、今後も継続予定であること。
(3)事業収入を主たる収入としていること。
(4)新型コロナウイルス感染症の影響により、対象月となる令和2年1月から令和2年12月までのうち、売上高が前年の
同月比で、20%以上減少した月があること。
(5)昭和村暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
(6)宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(7)村税を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)
2 給付額
指定期間(令和2年1月から令和2年12月)のうち、任意の1カ月の売上高が前年同月比の減少率により、(1)~(3)のいずれか
(1)20%以上30%未満減少 1事業者につき 定額10万円
(2)30%以上50%未満減少 1事業者につき 定額20万円
(3)50%以上減少し、国の持続化給付金を受給し、かつ、給付申請額の減少金額が国の給付上限額を超えている事業者
・法人 1事業者につき 上限100万円
・個人 1事業者につき 上限50万円
※国の持続化給付金を受給している場合であっても、審査・ヒアリング等により申請を受理できない場合もございます。
※これから、国の持続化給付金を申請する方につきましては、対象要件や申請内容をご確認いただき、申請してください。
なお、不正受給が発覚した場合、受給額以上の返還請求があります。
※予算の範囲内の助成となります。受付期間内であっても予算を超えた場合は終了となりますのでご留意ください。
3 給付方法
・申請書に記載された、指定口座に振り込みます。
4 申請書類
(1)昭和村経営支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)申請書類チェックリスト
(3)対象月の売上高・対象月の前年同月の売上高がわかる帳簿等の写し
例)試算表、売上台帳など
(4)直近の確定申告等の写し
(5)事業拠点・事業内容がわかる書類
例)法人:登記事項証明書の写し、個人:開業届の写しなど
(6)申請者名義の通帳の写し
(7)本人確認書類(個人事業主のみ)
(8)国の持続化給付金の「給付通知書」の写し(2給付額(3)の対象者のみ)
※白色申告または農業者については、前年の月別の売上が確認できる書類を添付してください。
詳しくは、下記のパンフレット等をご確認ください。
5 申請方法
申請書は、下記からダウンロードまたは昭和村商工会または昭和村役場産業課で受け取り、必要事項を記入および必要書類を添えて郵送または窓口持参によりご提出ください。ご不明な点は、昭和村商工会相談窓口にお問い合わせください。
昭和村経営支援助成金 パンフレット(1359KB)
昭和村経営支援助成金 交付申請書兼請求書(様式第1号)(124KB)
昭和村経営支援助成金 交付申請書兼請求書(様式第1号)(44KB)
昭和村経営支援助成金 交付申請書兼請求書(様式第1号)【記載例】(695KB)
昭和村経営支援助成金 申請書類チェックリスト(515KB)
※こちらもご確認ください。
6 申請受付期間
令和2年8月3日(月)~令和3年1月29日(金)
※予算額に達したため、新規受付を終了いたしました。
7 お問い合わせ および 申請書提出先
昭和村商工会
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
電話番号:0278-23-2918
住 所:〒379-1203 昭和村大字糸井403番地1
※商工会員でない方(農業者含む)も、相談・申請は昭和村商工会で受け付けています。
なお、申請相談については『予約制』となっておりますので、お電話にてご予約ください。
