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大切なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(主に世帯主)の収入が減少するなど一定の基準を満たした世帯は、申請により国保税の減免の対象となる場合があります。
減額の要件
□新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※) を負った世帯 ⇒全額免除
※1ヶ月以上の治療を有する等、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合
□新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入など(不動産収入、事業収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯 ⇒一部を減額
(1)事業収入などの収入額が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上減少
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額について
減免対象国保税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下・事業等の廃止・失業 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給者証が発行され、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」に該当する方は、新型コロナウイルス感染症にかかる減免ではなく、「非自発的失業による軽減制度」が適用となります。
減免対象となる国保税
令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの納期にかかる国民健康保険税。
申請期限
令和5年3月31日まで
提出書類
□減免申請書
□収入申告書
添付書類(写し可)
□主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
・医師の診断書
□主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
・給与収入のある方・・・給与明細書または給与支払い証明書など
・事業収入、不動産収入、山林収入のある方・・・収入、売上の確認できる帳簿や明細書など
・事業等の廃止、失業された方・・・廃業届、退職日の記載のある源泉徴収票、雇用保険受給資格者証など
その他お願い事項など
□申請にあたり提出いただいた書類で確認できない場合は、別途提出をしていただく場合があります。
□減免審査結果のお知らせに時間を要することが予想されますので、ご容赦ください。
□減免の算定に時間をいただいている間に口座振替があった場合引き落としになります。引き落としや納付により納め過ぎになった場合は、後日還付させていただきます。
□申請書類が必要な方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請書類の提出につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 税務会計課 住民税係
TEL:0278-25-3262(直通) FAX:0278-24-5254
