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セーフティネット4号、5号、危機関連保証について

中小企業信用保険法第2条に基づく認定ついて(新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援)

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して、制度利用の申し込みが必要です。

・詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

 セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項(中小企業庁HP)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


昭和村で認定を受けられる方

法人:本店(本社)が昭和村内にある方
個人:主たる事業所が昭和村内にある方


認定の手続
  • 認定の対象となる中小企業者は、産業課産業振興係まで認定申請書および必要書類を提出してください。
  • 書類審査後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。

(注)交付は、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日後です。
(注)村の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。


認定期間

認定の有効期間は、発行日から起算して30日とします。

セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に発動されるものです。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティーネット保証4号の指定)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援について

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。


認定要件
  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること(創業や移転などを理由に1年を経過していない場合であっても、認定となるケースがありますので、ご相談ください)。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。 

指定期間(※申請受付期間)

令和4年6月1日(水)まで

※指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。


保証条件
  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 補償割合:100%保証
  3. 補償限度額:一般保証とは別枠で2.8億円

※セーフティーネット保証5号と併用可だが、同じ枠になる。


必要書類

1. 4号認定申請書
2.  法人(個人)の実在確認書類
 ・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明)など
 ・個人の場合:確定申告書の写し・開業届など
3. 売上高等の証明資料
 ・前年の売上高がわかる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
 ・今年の各月の売上高がわかる書類(売上台帳、試算表など)
4. 売上明細表(村様式)
5. 委任状(金融機関等に委任する場合)


様式ダウンロード

様式第4号 認定申請書【コロナ関連】PDFファイル(145KB)
委任状PDFファイル(149KB)

セーフティーネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るもの。

新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定にあたっての基準が時限的に緩和されます。令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種が指定されました。

指定業種については経済産業省中小企業庁のWEBサイトからご確認いただけます。

詳細はこちらセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


認定要件

認定基準

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等(※)が前年同月比で5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和により、2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少(5%以上)でも可能とする。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

具体的な適用関係

行っている事業と指定業種の関係 売上減少等に対する認定基準の適用関係 様式【コロナ関連】
1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。 企業全体の売上高等の減少等が上記の認定要件を満たす。 様式第5号(イ)認定申請書④
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。 主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が上記の認定要件を満たす。 様式第5号(イ)認定申請書⑤
兼業者であって、主たる事業、従たる事業かは問わず、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている。 行っている事業が属する指定業種の売上高等減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が上記の認定要件を満たす。 様式第5号(イ)認定申請書⑥

指定期間(※申請受付期間)

令和4年3月31日(木)まで


保証条件

1.対象資金:経営安定資金
2.補償割合:80%保証
3.補償限度額:一般保証とは別枠で2.8億円

※セーフティーネット保証4号と併用可だが、同じ枠になる。


必要書類

1. 5号認定申請書
2.  法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明)など
・個人の場合:確定申告書の写し・開業届など
3. 売上高等の証明資料
・前年の売上高がわかる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
・今年の各月の売上高がわかる書類(売上台帳、試算表など)
4. 売上明細表(村様式)
5. 委任状(金融機関等に委任する場合)


様式ダウンロード

コロナ関連(緩和条件)様式

様式第5号(イ)-④ 認定申請書【コロナ関連】PDFファイル(118KB)
様式第5号(イ)-⑤ 認定申請書【コロナ関連】PDFファイル(138KB)
様式第5号(イ)-⑥ 認定申請書【コロナ関連】PDFファイル(130KB)
委任状PDFファイル(142KB)

通常様式(新型コロナウイルスに因らないもの)

様式第5号(イ)-① 認定申請書PDFファイル(106KB)
様式第5号(イ)-② 認定申請書PDFファイル(118KB)
様式第5号(イ)-③ 認定申請書PDFファイル(124KB)
様式第5号(ロ)-① 認定申請書PDFファイル(131KB)
様式第5号(ロ)-② 認定申請書PDFファイル(134KB)
様式第5号(ロ)-③ 認定申請書PDFファイル(136KB)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証)について

中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者を認定する制度です。この制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策(危機関連保証の発動)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


認定要件

次のいずれも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・経済産業大臣が指定する認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売り上げ高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間を含む3カ月間の売り上げ高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれている。


指定期間(※申請受付期間)

令和3年12月31日(金)まで


保証条件

1.対象資金:経営安定資金
2.補償割合:100%保証
3.補償限度額:一般保証とは別枠で2.8億円

※セーフティネット保証枠とは別枠。


必要書類

1. 危機関連保証認定申請書
2.  法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明)など
・個人の場合:確定申告書の写し・開業届など
3. 売上高等の証明資料
・前年の売上高がわかる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
・今年の各月の売上高がわかる書類(売上台帳、試算表など)
4. 売上明細表(村様式)
5. 委任状(金融機関等に委任する場合)


様式ダウンロード

危機関連保証 認定申請書PDFファイル(107KB)
委任状PDFファイル(141KB)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通)  FAX:0278-24-5254

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