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経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)について
セーフティネット保証制度とは
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度は、売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項(中小企業庁HP)(外部リンク)
対象となる中小企業者
売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。昭和村で認定を受けられる方は、以下のとおりです。
法人:事業実態のある登記上の住所又は事業所の所在地が昭和村にある方
個人:事業実態のある事業所の所在地が昭和村にある方
認定の手続
- 認定の対象となる中小企業者は、産業課産業振興係まで認定申請書および必要書類を提出してください。
- 書類審査後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
(注)交付には、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日かかります。
(注)認定は融資を確約するものではありません。融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。また、認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。
セーフティーネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)(中小企業庁HP)(外部リンク)
セーフティネット保証5号の対象となる中小企業者
業況の悪化している指定業種に属する中小企業者のうち、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たす者
(イ)指定不況業種に属し、最近3か月間の売上高が前年同期と比べ5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定不況業種に属し、原油価格の上昇等で経営に影響を受けている中小企業者
(ハ)指定不況業種に属し、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べ20%以上減少している中小企業者
※複数の事業を営んでいる場合要件が異なります。詳細は下記のPDFファイルをご確認ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(465KB)
指定業種については下記のPDFファイルをご確認ください。令和7年1月1日からは、日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」基準で544業種が指定されています。指定期間は令和7年1月1日から令和7年3月31日までとなります。
セーフティネット保証5号の指定業種(R7.1.1〜R7.3.31)(257KB)
行っている事業が上記指定業種に属するかどうかについては、以下の手順にしたがって調べることができます。
1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示にしたがってすべての業種を特定することができます。
2.該当業種が属する細分類番号(4桁の番号)を特定します。
3.次に、指定業種リスト 「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
認定申請書の様式等
(イ) | 最近3か月間の売上高が前年同期と比べ5%以上減少している中小企業者 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式5号-(イ)-1![]() |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式5号-(イ)-2![]() |
||
(ロ) | 原油価格の上昇等で経営に影響を受けている中小企業者 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式5号-(ロ)-1![]() |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式5号-(ロ)-2![]() |
||
(ハ) | 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べ20%以上減少している中小企業者 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式5号-(ハ)-1![]() |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式5号-(ハ)-2![]() |
必要書類
・認定申請書
・昭和村内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
法人:履歴事項全部証明書
個人:確定申告書
・最近1~3か月、前年同期の売上高等が確認できるもの(任意の様式、売上台帳、試算表など)
※申請者の記名・押印が必要です。
・指定業種に属することが確認できる資料(許認可証の写し、法人事業概況説明書、ホームページ写し、代金請求書等)
※任意の様式でも可
・その他認定要件を証明する書類
※セーフティネット保証の中で問い合わせや申請の多いものについて申請書様式を掲載しています。5号の売上高要件(創業者)での申請や、その他の号については、産業課産業振興係までご連絡ください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254
