健康・福祉
昭和村不妊治療費助成事業
不妊治療をされているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。
助成を受けるための条件
- 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
- 申請日の1年以上前から昭和村に住所に有する者、又は申請の日から1年以上村内に居住することを約束した者
- 医療保険の加入者
- 村税の納税のない者
助成対象となる不妊治療費
- 不妊治療費および不妊治療に付随する検査費等の治療に要する費用が助成対象になります。(不妊診断のための検査費は対象になりません。)
- 医療保険適用外の不妊治療費も対象となります。(注) 申請に係る文書作成料などは、助成対象に含めることはできません。
助成内容
- 助成対象額は、不妊治療費の夫婦負担額(千円未満は切り捨て)
- 助成額は、夫婦一組に対し、1回につき15万円が上限です。
- 助成回数は、夫婦1組に対して、1子あたり10回までです。
医療機関
不妊治療についての医療機関の指定はありません。
申請に必要な書類等と留意事項
- 申請書(様式第1号、PDF
※助成金の振込口座は、申請者の口座に限ります。 - 医療機関受診証明書(様式第2号)、PDF
※文書作成手数料は、医療機関規定の費用が必要です。 - 医療保険証の写し(夫婦2人分)
- 領収書(治療に要した額の確認をします。)
※申請期限は、原則として治療終了月の3ヶ月後の月の末日とする。
助成金の交付方法
- 昭和村役場健康福祉課へ、必要書類を持参し申請してください。
- 助成が承認された場合に、申請者に通知するとともに、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
助成金申請の不承認
要件に該当しないなど助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を送付します。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 健康係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254