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  • HOME新着情報2022年 > 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急重点給付金について

新着情報

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急重点給付金について

制度概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に、1世帯あたり3万円を支給します。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。なお、この給付金は2種類の支給対象世帯がありますので、ご確認ください。

本事業は、地域の実情に合わせて必要な支援を実施できるよう、地方公共団体ごとに独自の制度となっています。

支給対象世帯

(1)住民税非課税世帯

令和5年6月1日(基準日)時点で昭和村に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯。

(2)家計急変世帯

令和5年1月から12月までの間に予期せず家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

※(1)、(2)ともに住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯を除く。

給付金額

1世帯当たり3万円

※1世帯1回限り、また(1)(2)の給付金どちらか1つのみが受給可能です。

手続方法

(1)住民税非課税世帯(役場から通知が届きます。住民税非課税世帯に対する給付金のご案内はこちらです。)

「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(白色)を通知記載の期限までに役場へ返送してください。

(2)家計急変世帯(申請が必要です。家計急変世帯に対する給付金の申請方法はこちらです。)

申請書等に加え必要な添付書類を揃え役場へ申請してください。申請受付後、家計の急変が認められれば給付します。

注意事項(必ずお読みください)

1.給付金を受け取った後に申請内容に虚偽があることや支給に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。

2.給付金(家計急変世帯分)は、予期せず家計が急変し収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず支給申請をすることは、不正行為に該当します。不正受給をした方は詐欺罪に問われることがあります。

3.住民税非課税世帯等に対する給付金を受給した世帯にいた人が世帯にいる場合、家計急変世帯の給付金は申請できません。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

下記お問い合わせください。

受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ先

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