くらし・手続き
こんなときは必ず届出を
次のような場合は、水道の届出が必要となりますので、必ず昭和村役場建設課で手続きをしてください。
引っ越しするとき
理由 | 必要な届出 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|---|
昭和村に引っ越してきたとき | 使用開始届 | 特になし | 手続き前に水道の使用を開始したい場合は、「開始する日、住所、使用する方のお名前、電話番号、料金の支払い方法」などの必要事項をあらかじめ建設課までご連絡ください。 |
昭和村から引っ越すとき | 使用中止届 | 特になし |
村内で住所が変わるとき(転居)
理由 | 必要な届出 | 必要なもの |
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住所変更(転居) |
使用中止届(旧住所) 使用開始届(新住所) |
特になし |
使用者・所有者の名義が変わるとき
名義 | 必要な届出 | 必要なもの |
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使用者の変更 | 使用者変更届 | 特になし |
所有者の変更 | 所有者変更届 |
権利の変更を証明できる書類 (売買契約書、相続等の異動を記した謄本の写しなど) |
その他の手続き
水道メーターの撤去、水道メーター機器破損などの手続きについては、昭和村役場建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通) FAX:0278-24-5254