
くらし・手続き
こんなときは必ず届出を
下記に該当する場合、届出が必要となりますので、必ず昭和村役場建設課窓口で手続きをしてください。
住所を変更した場合
転入(昭和村HP)、転出(昭和村HP)、転居(昭和村HP)をした場合、届出が必要です。
手続き前に水道の使用を開始したい場合、昭和村役場建設課へお問い合わせください。
使用者・所有者を変更した場合
使用者・所有者を変更した場合、届出が必要です。
所有者を変更する場合、権利の変更を証明する書類の添付が必要です。(売買契約書等)
その他
水道メーターの撤去、水道メーター機器破損などの手続きについては、昭和村役場建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通) FAX:0278-24-5254