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くらし・手続き

こんなときは必ず届出を

 下記に該当する場合、届出が必要となりますので、必ず昭和村役場建設課窓口で手続きをしてください。

 

住所を変更した場合

 転入(昭和村HP)転出(昭和村HP)転居(昭和村HP)をした場合、届出が必要です。

 手続き前に水道の使用を開始したい場合、昭和村役場建設課へお問い合わせください。

 

使用者・所有者を変更した場合

 使用者・所有者を変更した場合、届出が必要です。

 所有者を変更する場合、権利の変更を証明する書類の添付が必要です。(売買契約書等)

 

その他

 水道メーターの撤去、水道メーター機器破損などの手続きについては、昭和村役場建設課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通)  FAX:0278-24-5254

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