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くらし・手続き

こんなときは必ず届出を

次のような場合は、水道の届出が必要となりますので、必ず昭和村役場建設課で手続きをしてください。

引っ越しするとき
理由 必要な届出 必要なもの 備考
昭和村に引っ越してきたとき 使用開始届 特になし 手続き前に水道の使用を開始したい場合は、「開始する日、住所、使用する方のお名前、電話番号、料金の支払い方法」などの必要事項をあらかじめ建設課までご連絡ください。
昭和村から引っ越すとき 使用中止届 特になし  

 

 

 

 

 

 

 

村内で住所が変わるとき(転居)
理由 必要な届出 必要なもの
住所変更(転居)

使用中止届(旧住所)

使用開始届(新住所)

特になし

 

使用者・所有者の名義が変わるとき
名義 必要な届出 必要なもの
使用者の変更 使用者変更届  特になし
所有者の変更 所有者変更届

権利の変更を証明できる書類

(売買契約書、相続等の異動を記した謄本の写しなど)

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の手続き

 水道メーターの撤去、水道メーター機器破損などの手続きについては、昭和村役場建設課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通)  FAX:0278-24-5254

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