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新着情報

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

制度概要

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付するものです。

この給付金は2種類の支給対象世帯がありますので、ご確認ください。

支給対象世帯

(1)住民税非課税世帯

 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(世帯全員が、住民税を課税されている人の扶養を受けている場合を除く)

(2)家計急変世帯

 (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和3年1月1日から令和4年9月までに家計が急変した世帯が対象)

給付金額

1世帯当たり10万円

※1世帯1回限り、また(1)(2)の給付金どちらか1つのみが受給可能です。

※本給付金は非課税所得です。

手続方法

(1)住民税非課税世帯(役場から通知が届きます。住民税非課税世帯に対する給付金のご案内はこちらです。

 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(白色)を通知記載の期限までに役場へ返送してください。

(2)家計急変世帯(申請が必要です。家計急変世帯に対する給付金の申請方法はこちらです。

 申請書等に加え必要な添付書類を揃え役場へ申請してください。申請受付後、家計の急変が認められれば給付します。

※感染拡大防止のため、なるべく郵送していただきますようお願いいたします。役場へ持参しても給付を早めることは出来ません。

注意事項(必ずお読みください)

1.給付金を受け取った後に申請内容に虚偽があることや支給に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。

2.新型コロナウイルス感染症の影響等による収入の減少がないにもかかわらず支給申請をすると詐欺罪に問われることがあります。

3.住民税非課税世帯等に対する給付金を受給した世帯にいた人が世帯にいる場合、家計急変世帯の給付金は申請できません。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

下記お問い合わせください。

受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 総務課 財政係
TEL:0278-25-3451(直通)  FAX:0278-24-5254

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